振興会について
1、設立の目的
2、事業概要
3、沿革
4、組織
5、会則
設立の目的
本会は、会員が相互に連携協力して地域企業の人材育成ニーズを把握し、必要とする実践技術の向上に努めるとともに、長野県南信工科短期大学校(以下「短期大学校」という。)との相互研鑽と学校運営の支援を図り、お互いに連携・協力し合いながら、長野県産業の振興と短期大学校の充実を期すことを目的とする。
事業概要
- 研修事業
- 技術研究会
- 講演会
- 調査研究
- 短期大学校の活用事業
- 南信工科短期大学校教員の研究内容について、会員への紹介
- 研修会などへの講師派遣依頼
- 共同研究、委託研究、技術相談などについて、南信工科短期大学校への紹介
- 南信工科短期大学校設備の有効活用
- 短期大学校への支援事業
- 学生募集の支援
- 学生の就職支援
- 非常勤講師の派遣
- 南信工科短期大学校生の実習受け入れ
- 南信工科短期大学校生の就職受け入れ
- 技術情報の提供
- 交流事業
- 南信工科短期大学校との交流(技術交流会、セミナーなど)
- 会員相互の交流
- 国際交流活動(海外視察、海外の大学や企業との交流など)
- その他、会の目的を達成するために必要な事業
沿革
1)南信工科短期大学校設立までの流れ
平成7年 | 上田に工科短期大学校が開校以降、工科短期大学校の県への寄与が注目される中、広い長野県全体の教育の均衡のため、教育の拠点として工科短大を南信地域にも設置することが、上伊那産業界・支援機関・団体などから強く要望されてきた。 |
平成21年10月 | 長野県職業能力開発審議会が発足し、工科短大のあり方も課題として取り上げられることとなる。 |
平成23年3月 | 第9次職業能力開発基本計画(案)まとまる。 |
6月 | 上伊那7団体長連名にて、第1回目の工科短大の上伊那への設置に関する要望書を県知事に提出。 |
8月 | 長野県職業能力開発審議会答申(案)まとまる。 |
9月 | 県知事へ答申 |
10月 | 第2回目の要望書を県知事へ提出。 |
平成25年3月 | 計画策定により、上伊那への設置に向けた取り組みが開始される。 |
9月 | 第3回目の要望書を県知事へ提出。 |
11月 | 上伊那への設置概要決まる。 |
平成28年4月 | 開校 |
平成30年3月 | 第1期生卒業 |
平成31年3月 | 第2期生卒業 |
令和2年3月 | 第3期生卒業 |
令和3年3月 | 第4期生卒業 |
2)南信工科短大振興会の沿革
平成26年6月 | 南信工科短大振興会設立発起人会設立
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12月 | 南信工科短大振興会設立総会開催
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平成27年9月 | 振興会主催「ものづくり産業と若い人材達の魅力発信シンポジウム」 第1回開催 伊那市いなっせ |
11月 | 同シンポジウム 第2回開催 飯田合同庁舎 |
平成28年3月 | 会員136社・団体となる。 |
11月 | 第1回人材ふれあいフェア開催 |
平成29年9月 | 第2回人材ふれあいフェア開催 |
平成30年2月 | 会員168社・団体となる |
9月 | 第3回人材ふれあいフェア開催 |
12月 | 会員170社・団体となる |
令和元年09月 | 第3回人材ふれあいフェア開催、172会員となる。 |
令和4年01月 | 192会員となる。 |
組織
南信工科短大振興会役員
(令和4年1月現在)
役員名 | 役職 | 氏名(敬称略) | 所属企業・団体役職 |
---|---|---|---|
理事 | 会長 | 向山 孝一 | KOA株式会社代表取締役会長 |
理事 | 副会長 | 川上 健夫 | サン工業株式会社代表取締役社長 |
理事 | 副会長 | 鷹野 準 | タカノ株式会社代表取締役社長 |
理事 | 副会長 | 岩原 克典 | 長野県中小企業団体中央会下伊那支部長 |
理事 | 赤羽 宏明 | ルビコン株式会社代表取締役社長 | |
理事 | 山浦 速夫 | 株式会社ヤマウラ代表取締役会長 | |
理事 | 原 正一 | 長野県中小企業団体中央会上伊那支部長 | |
理事 | 北澤 完治 | 多摩川マイクロテップ株式会社代表取締役社長 | |
理事 | 向山 公人 | 伊那ケーブルテレビジョン株式会社取締役会長 (公財)上伊那産業振興会理事長 | |
理事 | 橋爪 良博 | 有限会社スワニー代表取締役社長 | |
理事 | 鈴木 隆 | ナパック株式会社代表取締役社長 | |
常任理事 | 武田 三男 | 長野県南信工科短期大学校長 | |
監事 | 吉澤 祥文 | アルプス中央信用金庫理事長 | |
監事 | 堀内 厚志 | 株式会社八十二銀行伊那支店長 |
事務局
事務局長 | 伊藤 憲明 | (公益財団法人上伊那産業振興会) |
事務局 | 宮島 俊 | (長野県南信工科短期大学校事務局長) |
事務局 | 塩澤 幸江 | (公益財団法人上伊那産業振興会) |
会則
- (名称)
- 第1条 本会は、南信工科短大振興会と称する。
- (目的)
- 第2条 本会は、会員が相互に連携協力して地域企業の人材育成ニーズを把握し、必要とする実践技術の向上に努めるとともに、長野県南信工科短期大学校(以下「短期大学校」という。)との相互研鑽と学校運営の支援を図り、お互いに連携・協力し合いながら、本県産業の振興と短期大学校の充実とを期すことを目的とする。
- (事務所)
- 第3条 本会の事務所は短期大学校内に置く。
- (事業)
- 第4条 本会の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 研修事業
- 短期大学校の活用事業
- 短期大学校への支援事業
- 交流事業
- その他、会の目的を達成するために必要な事業
- (会員)
- 第5条 会員は、次の2種とする。
- 正会員 本会の目的に賛同して入会した法人又は個人並びにそれらで組織された団体
- 賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した法人又は個人並びにそれらで組織された団体
- (入会)
- 第6条 会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書を会長に提出し、承認を得なければならない。
- (会費)
- 第7条 会員は、第20条第2項で定める会費を納入しなければならない。
- (退会)
- 第8条 会員は、いつでも退会することができる。この場合、会長に書面で届け出なければならない。
2 前項の場合において、会員がすでに納入した会費は、返還しない。 - (役員の員数)
- 第9条 本会に理事及び監事を置き、その員数は次のとおりとする。
- 理事 15名以下
- 監事 2名
- (役員の選任方法)
- 第10条 役員は、正会員の中から総会において選任する。
2 前項の規定にかかわらず、理事1名は長野県南信工科短期大学校長とする。 - (役付理事)
- 第11条 総会の決議により、理事の中から次の役付理事を置く。
- 会長 1名
- 副会長 4名以内
- 常任理事 1名(長野県南信工科短期大学校長)
- (役員の職務)
- 第12条 役員の職務は、次のとおりとする。
- 会長は、会務を掌理し、本会を代表する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名し副会長がその職務を代理する。
- 常任理事は、本会の事務を執行し、会長、副会長を補佐する。
- 理事は、本会の目的達成のための企画運営に当たる。
- 監事は、本会の会計について監査を行う。
- (役員の任期)
- 第13条 役員の任期は、就任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する総会(臨時に開催するものを除く。)終了の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により就任した役員の任期は、前任者の残任期間又は現任者の残任期間相当とする。 - (役員の報酬)
- 第14条 役員は、無給とする。
- (顧問)
- 第15条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、特定の事項について、会長の諮問に応じることができる。
3 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。 - (職員)
- 第16条 本会の事務を処理するため、必要な職員を置く。
2 職員は、会長が任免する。 - (会議)
- 第17条 本会に次の会議を置く。
- 総会
- 理事会
- (総会)
- 第18条 総会は、正会員をもって構成し、毎年1回会長が招集し、次の事項を審議決定する。ただし、必要があるときは、臨時に招集することができる。
- 事業計画及び収支予算に関する事項
- 事業報告及び収支決算に関する事項
- その他理事会が必要と認めた事項
3 総会は、正会員の過半数の出席により成立し、議決は、出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。 - (理事会)
- 第19条 理事会は、会長がこれを招集する。
2 理事会は、総会に付議する事項並びにその他必要事項を審議する。
3 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
4 理事会は、理事の過半数の出席により成立し、議決は、出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。 - (会計及び会費)
- 第20条 本会の運営に要する経費は、会費、寄付金その他の収入をもって充てる。
2 正会員の会費は、年1口10,000円とし、賛助会員の会費は、年1口5,000円とする。
3 前項の会費の額を変更する場合は、理事会の議を経て、総会の承認を得なければならない。 - (収支決算)
- 第21条 本会の収支決算は、会計監査を経て、総会の承認を得なければならない。
- (会計年度)
- 第22条 本会の会計年度は、毎年4月1月から翌年3月31日までとする。
- (雑則)
- 第23条 その他必要な事項は、会長が別に定める。
- 附則
- 1 この会則は、設立総会の議決後から施行する。
2 本会の事務所は、第3条の規定にかかわらず、当分の間、伊那技術形成センターに置く。
3 本会の設立当初の役員の任期は、第13条の規定にかかわらず、設立総会の日から平成28年度事業にかかわる事業報告及び収支決算に関する総会の時までとし、再任を妨げない。
4 本会の設立当初の会計年度は、第22条の規定にかかわらず、設立総会の日から平成27年3月31日までとする。また、設立当初の会計年度の会費は、第20条第2項の規定を適用する。